FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問49
問49
個人が土地または建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 土地の譲渡に係る所得については、その譲渡資産を譲渡した日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
- 贈与により3年前に取得した土地を譲渡した場合、その譲渡資産の所有期間を判定する際の取得日は、譲渡者が当該土地を贈与により取得した日となる。
- 建物の取得費は、当該建物の取得に要した金額に設備費と改良費を加えた合計額となる。
- 譲渡した建物の固定資産税や都市計画税の納付税額は、当該建物の譲渡費用には該当しない。
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正解 4
問題難易度
肢140.9%
肢218.4%
肢312.1%
肢428.6%
肢218.4%
肢312.1%
肢428.6%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 不適切。譲渡した日ではありません。土地の譲渡に係る所得は、譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得に、5年を超えていれば長期譲渡所得に区分されます。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。(2024.1-48-1)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。(2023.9-49-3)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。(2023.5-48-3)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。(2022.9-49-2)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。(2022.5-48-1)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。(2021.5-48-1)土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2021.1-49-2)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。(2020.9-49-1)土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。(2019.1-49-4)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日おける所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2017.9-48-2)土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した日における所有期間が取得の日から5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2016.9-48-3)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2015.10-49-1)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2014.9-48-2)土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超える場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。(2014.5-48-1)
- 不適切。贈与により取得した日ではありません。相続(限定承認を除く)や贈与により取得した財産を譲渡した場合、被相続人や贈与者がその財産を取得した日を引き継ぎます。したがって、譲渡所得計算上の取得日は、その引き継いだ取得日となります。
- 不適切。減価償却相当額を控除しなくてはなりません。建物の取得費には、設備費と改良費のほか、購入時の仲介手数料や登録免許税、不動産取得税なども含まれます。建物の取得費は、これらを合算した取得金額から減価償却相当額を差し引いた金額となります。
- [適切]。譲渡の際に要した仲介手数料・印紙税・立退料・取壊し費用などは譲渡費用になりますが、固定資産税や都市計画税など維持・管理にかかった費用は譲渡費用にはなりません。
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