FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問48
問48
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
- 土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
- 取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
広告
正解 1
問題難易度
肢170.7%
肢214.4%
肢36.0%
肢48.9%
肢214.4%
肢36.0%
肢48.9%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- [不適切]。土地・建物の譲渡所得で、短期譲渡所得に区分されるのは譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のものです。所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得となります。
- 適切。土地・建物の短期譲渡所得に係る税率は合計39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)です。なお、長期譲渡所得に係る税率は合計20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
- 適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として、譲渡所得の金額を計算できます。
- 適切。相続や贈与により取得した土地を譲渡した場合、被相続人や贈与者が取得した時期をその土地を取得した日として所有期間を計算します。
広告
広告