FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問48

問48

個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の10%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
  2. 譲渡所得の金額の計算上、貸家を譲渡するために借家人に支払った立退料は、譲渡費用に含まれる。
  3. 土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した日における所有期間が取得の日から5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
  4. 土地建物等の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)20.42%、住民税5%の税率で課税される。

正解 2

問題難易度
肢14.2%
肢242.3%
肢340.3%
肢413.2%

解説

  1. 不適切。10%ではありません。取得費が不明な場合および実際の取得費が譲渡価格の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
    譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。2024.1-48-2
    譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。2023.9-49-4
    譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。2022.9-49-1
    譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。2022.1-48-4
    譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。2020.9-49-2
    土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。2019.1-49-1
    譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。2015.10-49-4
    譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。2014.9-48-3
    譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。2014.5-48-2
  2. [適切]。譲渡所得の計算では譲渡に直接要した仲介手数料、賃借人への立退料、広告費などの費用は譲渡費用に含めます。
  3. 不適切。譲渡した日におけるではありません。不動産の譲渡の場合、短期所有と長期所有では税率が異なります。譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年以下ならば「短期譲渡所得」、5年超ならば「長期譲渡所得」に区分されます。
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。2024.1-48-1
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。2023.9-49-3
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。2023.5-48-3
    譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。2022.9-49-2
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。2022.5-48-1
    譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。2021.5-48-1
    土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2021.1-49-2
    譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。2020.9-49-1
    土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。2019.1-49-4
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日おける所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2017.9-48-2
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2015.10-49-1
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2014.9-48-2
    土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超える場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。2014.5-48-1
    土地の譲渡に係る所得については、その譲渡資産した日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2014.1-49-1
  4. 不適切。20.42%ではありません。不動産譲渡の長期譲渡所得の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で課税されます。
    土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、住民税が5%の税率で課される。2023.9-49-2
    土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。2023.5-48-2
    土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。2022.9-49-3
    土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。2022.5-48-2
    土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得に対して、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。2022.1-48-2
    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。2022.1-49-4
    土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。2021.5-48-2
    土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。2021.1-49-4
    土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、その課税長期譲渡所得金額に対する所得税の税率は30%である。2014.5-48-4
したがって適切な記述は[2]です。