FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問48
問48
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、当該相続においてその土地に係る遺産分割が確定した日となる。
- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
- 譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
- 土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額は、その2分の1の金額が他の各種所得の金額と合算されて総合課税の対象となる。
広告
正解 3
問題難易度
肢112.9%
肢210.5%
肢365.8%
肢410.8%
肢210.5%
肢365.8%
肢410.8%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 不適切。遺産分割が確定した日ではありません。相続により財産を取得した財産を譲渡した場合、所有期間を判定する際の取得日は、被相続人が当該財産を取得した日を引き継ぎます。相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。(2024.9-48-1)相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。(2023.9-49-1)相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期が引き継がれる。(2023.5-48-1)相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。(2022.5-48-4)相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。(2022.1-48-1)相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。(2021.5-48-3)相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。(2021.1-49-1)相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。(2017.9-48-1)
- 不適切。10年ではありません。土地の譲渡に係る所得について、短期・長期の区分は譲渡した年の1月1日現在での所有期間で判定し、5年以下が短期、5年超が長期となります。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。(2024.1-48-1)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。(2023.9-49-3)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。(2023.5-48-3)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。(2022.9-49-2)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。(2022.5-48-1)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。(2021.5-48-1)土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2021.1-49-2)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。(2020.9-49-1)土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。(2019.1-49-4)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日おける所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2017.9-48-2)土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した日における所有期間が取得の日から5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2016.9-48-3)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2015.10-49-1)土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超える場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。(2014.5-48-1)土地の譲渡に係る所得については、その譲渡資産を譲渡した日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。(2014.1-49-1)
- [適切]。取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合は、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることが認められています。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。(2024.9-48-2)譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。(2024.1-48-2)譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。(2023.9-49-4)譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。(2022.9-49-1)譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。(2022.1-48-4)譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。(2020.9-49-2)土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。(2019.1-49-1)譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の10%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。(2016.9-48-1)譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。(2015.10-49-4)譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。(2014.5-48-2)
- 不適切。土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は分離課税です。また、総合課税の長期譲渡所得と異なり2分の1課税もありません。
広告