FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問13
問13
生命保険の保険金・給付金等の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとし、特約は考慮しないものとする。- 一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
- 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
- 介護保険の被保険者が介護を要する状態となり、代理請求人に指定されている被保険者の配偶者が受け取った介護給付金は、非課税となる。
- 父親が契約者(=保険料負担者)であり、その子が被保険者である終身保険において、契約者を子に名義変更した場合、名義変更時点において父親が払い込んでいた保険料相当額の贈与があったものとみなされ、名義変更した年の贈与税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢118.0%
肢228.7%
肢312.8%
肢440.5%
肢228.7%
肢312.8%
肢440.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)を契約から5年以内に解約した場合は、金融類似商品とみなされ保険差益から20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から10年以内に解約した場合、いわゆる金融類似商品として、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2015.10-13-3)一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から10年以内に解約した場合、いわゆる金融類似商品として、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2015.1-12-4)
- 適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、受取人が相続人でない第三者の場合は、死亡保険金の全額が遺贈とみなされ相続税の課税対象となります。契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2024.9-14-3)契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2021.9-14-1)契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2020.9-14-1)契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-15-3)死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父が受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。(2015.9-14-3)
- 適切。入院・手術・通院・介護等の給付金を、被保険者や配偶者、または生計を一にする親族が受け取った場合は非課税になります。
- [不適切]。生命保険契約の契約者が変更されてもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。よって、名義変更時点では課税関係は生じません。
ただし、その契約を解約した際に受け取る解約返戻金は、保険料負担者(本肢では父親)から贈与により取得したものとみなされるため、解約返戻金のうち父親が保険料を負担していた部分については受け取った年の贈与税の課税対象になります。
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