FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問15
問15
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。- 契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
- 契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
- 一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢253.8%
肢317.9%
肢417.3%
肢253.8%
肢317.9%
肢417.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。リビング・ニーズ特約の保険金は非課税です。なお、被保険者が使いきれなかった金額は遺族に相続され、相続税の課税対象となります。契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。(2024.5-14-1)契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。(2023.9-16-2)契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-14-1)
- [不適切]。契約者と被保険者が異なる個人年金保険で、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となります。死亡保険金と同じ扱いで、契約者=受取人であれば所得税です。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2024.5-14-3)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2023.9-16-1)契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。(2021.5-13-1)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。(2021.1-14-3)
- 適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死にかかわらず、保証期間後は被保険者が生存している限り年金が受け取れるものです。契約者・被保険者・年金受取人が同じである場合、保証期間中に被保険者が死亡すると、遺族が受給権を相続し、保証期間満了まで年金を受け取ることになります。そのため、残りの保証期間分の年金受給権は相続税の課税対象となります。契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。(2024.5-14-4)個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、雑所得として所得税の課税対象となる。(2024.1-14-4)契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。(2021.9-14-3)契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。(2021.5-13-3)契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。(2020.9-14-4)契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる。(2019.9-14-2)
- 適切。終身保険の解約返戻金は、一時払いであるか解約時期がいつであるかを問わず、常に一時所得として総合課税の対象になります。
契約から5年以内に解約した際に金融類似商品とみなされて、保険差益が源泉分離課税の対象となるのは、一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)などです。一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。(2021.3-13-1)一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-14-2)一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。(2020.9-14-3)一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。(2019.5-13-2)一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-15-4)一時払い終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。(2017.5-15-3)
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