FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問14
問14
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日以前に契約したもの)では、保険期間のうち前半6割に相当する前払期間が経過するまでは支払保険料の2分の1相当額を資産に計上し、前払期間経過後は資産計上された額を期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金等との差額を雑収入または雑損失として計上する。
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正解 2
問題難易度
肢129.5%
肢240.3%
肢316.7%
肢413.5%
肢240.3%
肢316.7%
肢413.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)で、死亡保険金受取人が法人の場合は、保険期間の前半6割の期間の保険料の経理処理は2分の1相当額を資産計上し、前払期間経過後は資産計上された額を期間で均等に取り崩して全額損金算入することができます。
- [不適切]。個人年金保険の支払保険料は、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である場合は、10分の9相当額を資産計上し、10分の1相当額を損金算入することができます。
- 適切。養老保険の支払保険料は、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人であれば全額を資産に計上します。
- 適切。受け取った解約返戻金は、資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上します。
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