FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問17

問17

地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 同一年中に地震保険料控除の対象となる年金払積立傷害保険の保険料と地震保険の保険料を支払った場合、いずれか一方の保険料に限り、地震保険料控除の適用を受けることができる。
  2. 店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が店舗部分の床面積を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。
  3. 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。
  4. 5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。

正解 3

問題難易度
肢17.0%
肢27.0%
肢376.0%
肢410.0%

解説

  1. 不適切。地震保険料控除の対象となる保険が2つ以上ある場合は、それぞれの地震保険料が地震保険料控除の対象となります。地震保険料控除額は、それぞれを合算した金額(上限5万円)になります。
  2. 不適切。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、建物全体の延べ床面積に占める住居部分の延べ床面積の割合に応じ、住居部分に相当する金額のみが地震保険料控除の対象となります。ただし、住居部分の割合が全体のおおむね90%以上であるときは、保険料の全額を控除対象とすることができます。
    店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が建物全体の延床面積の50%を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。2021.3-17-2
    店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その総床面積の50%が居住用である場合、所得税においてその全額が地震保険料控除の対象となる。2018.1-17-2
    店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。2017.9-19-1
    店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が店舗部分の床面積を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。2015.9-17-1
  3. [適切]。地震保険料控除は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円が限度額となります。所得税では、5万円を上限に支払った保険料の全額が、住民税では、2万5,000円を上限に支払った保険料の2分の1が控除対象となります。
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    地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。2021.3-17-3
    地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。2019.9-17-4
    地震保険料控除の控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では25,000円である。2017.9-19-3
    地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。2016.5-17-3
    地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では3万円である。2015.9-17-3
    地震保険料控除の控除限度額は、所得税および住民税のいずれも5万円である。2014.9-18-2
  4. 不適切。複数年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除となるのではなく1年分に換算した額のみがその年の控除の対象となります。そして、2年目以降も毎年その金額を控除できます。
    保険期間5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。2021.3-17-4
    地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。2019.9-17-3
    5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、所得税においてその全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降は地震保険料控除の対象とならない。2018.1-17-3
    5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。2017.9-19-4
したがって適切な記述は[3]です。