FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問17
問17
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が店舗部分の床面積を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。
- 損害保険会社が取り扱う地震保険の保険料だけでなく、地震等による損害を補償するJA共済の共済契約の掛金も、地震保険料控除の対象となる。
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では3万円である。
- 地震保険を付帯した火災保険部分の保険料も、地震保険料控除の対象となる。
広告
正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢267.5%
肢311.6%
肢49.9%
肢267.5%
肢311.6%
肢49.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、店舗部分と住居部分の割合に関係なく、住居部分の床面積分のみが地震保険料控除の対象となります。なお、住居部分の床面積が概ね90%を超える場合は、保険料の全額を控除対象としても問題ありません。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が建物全体の延床面積の50%を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。(2021.3-17-2)店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その総床面積の50%が居住用である場合、所得税においてその全額が地震保険料控除の対象となる。(2018.1-17-2)店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。(2017.9-19-1)店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が店舗部分の床面積を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。(2015.1-17-2)
- [適切]。地震保険料控除は、損害保険会社の取り扱う地震保険の保険料だけでなく、JA共済等の地震等の損害部分に相当する保険料についても対象となります。
- 不適切。地震保険料控除は、所得税で5万円、住民税で2万5,000円が限度額となります。地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。(2021.3-17-3)地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。(2019.9-17-4)地震保険料控除の控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では25,000円である。(2017.9-19-3)地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。(2016.5-17-3)地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。(2015.1-17-3)地震保険料控除の控除限度額は、所得税および住民税のいずれも5万円である。(2014.9-18-2)
- 不適切。地震保険は、火災保険に付帯して契約することになっていますが、地震保険料控除の対象となるのは地震保険に係る保険料部分に限られます。火災保険に係る保険料については対象外です。
広告