FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問19
問19
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
- 地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では25,000円である。
- 5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。
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正解 1
問題難易度
肢164.9%
肢210.1%
肢313.5%
肢411.5%
肢210.1%
肢313.5%
肢411.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [適切]。店舗用住宅の地震保険料は、原則として居住用部分に相当する金額のみが、地震保険料控除の対象となります。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が建物全体の延床面積の50%を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。(2021.3-17-2)店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その総床面積の50%が居住用である場合、所得税においてその全額が地震保険料控除の対象となる。(2018.1-17-2)店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が店舗部分の床面積を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。(2015.9-17-1)店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が店舗部分の床面積を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。(2015.1-17-2)
- 不適切。地震保険料控除は、地震による損害を補償する部分のみ控除の対象になります。火災保険に相当する金額については地震保険料控除の対象にはなりません。自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2022.1-18-3)居住用建物と家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料を合算した金額が地震保険料控除の対象となる。(2021.9-18-2)2024年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。(2021.1-18-2)自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2020.9-18-1)家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2018.9-18-1)地震保険を付帯した火災保険は、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。(2016.5-17-2)居住用建物を保険の目的とする保険期間1年の火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、支払った火災保険料と地震保険料はいずれも地震保険料控除の対象となる。(2014.5-17-1)
- 不適切。地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円です。地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。(2021.3-17-3)地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。(2019.9-17-4)地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。(2016.5-17-3)地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では3万円である。(2015.9-17-3)地震保険料控除の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。(2015.1-17-3)地震保険料控除の控除限度額は、所得税および住民税のいずれも5万円である。(2014.9-18-2)
- 不適切。数年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合は、毎年、その年の分の保険料が地震保険料控除の対象になります。保険期間5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。(2021.3-17-4)地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。(2019.9-17-3)5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、所得税においてその全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降は地震保険料控除の対象とならない。(2018.1-17-3)5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。(2015.1-17-4)
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