FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問48

問48

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 不動産取得税は、不動産を取得した者に対し、不動産の所有権の取得に関する登記をした時をその不動産を取得した時期として課税される。
  2. 相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。
  3. 所定の要件を満たす新築住宅の敷地の取得に対する不動産取得税は、課税標準の特例措置の対象となり、課税標準の算定上、その敷地の課税標準となるべき価格から最大で1,200万円が控除される。
  4. 所定の要件を満たす新築住宅の家屋の取得に対する不動産取得税は、税額の軽減措置の対象となり、課税標準に税率を乗じた金額からその床面積により算出された一定の金額を控除した額が税額となる。

正解 2

問題難易度
肢14.6%
肢271.0%
肢313.8%
肢410.6%

解説

  1. 不適切。不動産取得税は、不動産の所有権の取得に課税されるので登記しているかどうかは問いません。納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。
  2. [適切]。贈与により不動産を取得した場合は不動産取得税が課税されますが、相続により取得した場合は不動産取得税は課税されません。
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。2023.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。2023.1-48-1
    不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。2022.5-47-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2021.9-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2021.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2020.1-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2019.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2019.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。2018.1-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-2
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2017.5-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-3
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-4
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。2016.1-48-4
    不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。2014.5-47-1
  3. 不適切。不動産取得税は、宅地について課税標準を2分の1として計算する特例があります。1,200万円の控除があるのは、敷地ではなく新築住宅に関する課税標準の特例です。
  4. 不適切。新築住宅の不動産取得税の軽減制度は、税額から控除するのではなく課税標準額から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除される仕組みです。
したがって適切な記述は[2]です。