FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問47
問47
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
- 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
- 登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
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正解 1
問題難易度
肢178.0%
肢26.3%
肢39.6%
肢46.1%
肢26.3%
肢39.6%
肢46.1%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- [不適切]。購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税が課税されます。一方、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。
- 適切。贈与により不動産を取得した場合には不動産取得税が課されます。
- 適切。登録免許税は、土地・建物を取得したときの所有権移転登記や、建物を新築したときの所有権保存登記などに際して課される税です。相続による不動産の取得では不動産取得税は課されませんが、その不動産の所有権移転登記をする際には登録免許税が課されます。相続を原因とする所有権移転登記の税率は0.4%です。
- 適切。登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記にも課されます。相続を原因とする所有権移転登記の税率は2.0%です。
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