FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問32

問32

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
  2. 事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
  3. 賃貸の用に供していた不動産を売却したことによる所得は、不動産所得となる。
  4. 会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。

正解 1

問題難易度
肢164.2%
肢29.4%
肢317.0%
肢49.4%

解説

  1. [適切]。個人が資産を譲渡することによって得た所得は、譲渡所得となります。これは、個人事業主が事業用に使っていた営業用車両を売却した場合であっても同様です。
    個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2019.9-33-3
    個人事業主が店舗として使用している建物を売却したことによる所得は、事業所得となる。2015.5-33-2
    個人事業主が営業用自動車を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2013.1-32-2
  2. 不適切。個人が不動産の貸付けで得た所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているかどうかに関係なく、不動産所得となります。不動産の貸付業、船舶・航空機の貸付業は、資産所得性の観点より事業所得の範囲から除かれているためです。
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。2025.1-32-2
    個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。2024.9-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。2024.5-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。2022.1-32-3
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。2020.9-32-2
    事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。2019.9-33-4
    貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2019.5-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
    その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得となり、総合課税の対象とされる。2016.9-32-4
    その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2016.5-32-4
  3. 不適切。個人が資産を譲渡することによって得た所得は、譲渡所得となります。よって、賃貸の用に供していた不動産を売却したことによる所得は、譲渡所得となります。
  4. 不適切。会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、給与所得となります。
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2023.9-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2022.1-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。2019.5-32-3
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2016.1-31-2
したがって適切な記述は[1]です。