FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問14

問14

契約者(=保険料負担者)および被保険者を父とする生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 死亡保険金受取人が子である定期保険の場合、子が受け取った死亡保険金は、子が相続の放棄をしたときには、贈与税の課税対象となる。
  2. 満期保険金受取人が子である養老保険の場合、子が受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。
  3. 死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父が受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
  4. 死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父がリビング・ニーズ特約に基づき受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となる。

正解 3

問題難易度
肢19.7%
肢218.8%
肢363.9%
肢47.6%

解説

  1. 不適切。死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となるため、相続を放棄したとしても保険金を受け取ることができ、その保険金は"みなし相続財産"として相続税の課税対象となります。
  2. 不適切。契約者(=保険料負担者)と満期保険金受取人が異なるため、受け取った満期保険金は贈与税の課税対象となります。
    契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。2019.1-15-2
    契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。2018.5-13-3
    契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。2017.1-14-2
  3. [適切]。契約者である父が解約返戻金を受け取るため、一時所得として所得税の課税対象となります。
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を法人が解約して受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。2021.9-15-2
    死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。2021.5-14-4
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。2019.5-15-2
    死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。2019.1-16-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金等との差額を雑収入または雑損失として計上する。2018.9-14-4
    死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として経理処理する。2015.5-15-3
  4. 不適切。リビング・ニーズ特約は、余命6ヶ月以内と判断された場合に生前に給付金(上限3,000万円)が受け取れる特約です。リビング・ニーズ特約の保険金は所得税法上の非課税所得になります。
したがって適切な記述は[3]です。