FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問16

問16

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
  1. 給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
  2. 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
  3. 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
  4. 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。

正解 2

問題難易度
肢117.8%
肢240.7%
肢320.8%
肢420.7%

解説

  1. 適切。受取人が法人である医療保険の入院給付金は、その全額を益金(雑収入)に算入します。個人が受け取る入院給付金は非課税ですが、法人税法では非課税ではありません。
  2. [不適切]。法人契約の終身保険で、法人が受け取った解約返戻金は、それまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑損失または雑収入として仕訳します。「保険料積立金<解約返戻金」の場合は雑収入、「保険料積立金>解約返戻金」の場合は雑損失になります。
  3. 適切。法人契約の養老保険で、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人の場合には、支払保険料の全額を資産に計上します。
  4. 適切。長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)の支払保険料は、保険期間の前半6割の期間と後半4割の期間で経理処理が異なります。
    前半6割の期間
    支払保険料の2分の1を前払保険料として資産計上し、残り2分の1を定期保険料として損金算入する。
    例)長期平準定期保険として210万円を支払った。
    後半4割の期間
    支払保険料全額と、前半6割で積み立てた資産(前払保険料)を均等に取り崩した額を損金算入する。
    例)長期平準定期保険として210万円を支払った。
したがって不適切な記述は[2]です。