FP2級 2017年5月学科試験 問19

問19

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。
  2. 特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
  3. 介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。
  4. リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部のうち保険会社が定めた金額の範囲内で生前に請求することができる特約である。

正解 3

問題難易度
肢112.2%
肢210.1%
肢369.0%
肢48.7%

解説

  1. 適切。がん保険はがんに罹患した場合、入院給付金や手術給付金などが支払われる保険です。入院給付金について1回の入院での支払限度日数及び保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていません
    がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。2018.1-18-1
    がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。2017.1-18-3
    がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は決められていない。2015.9-18-2
    医療保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払日数に上限はないが、保険期間を通じて受け取ることができる支払日数に上限が定められている。2015.5-19-3
    がん保険の入院給付金には、一般に、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数が定められている。2015.1-18-4
    がん保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。2014.5-18-3
  2. 適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の保険金が支払われる保険です。保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡または高度障害になった場合でも、死亡保険金が支払われます。
    特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2020.9-19-2
    特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2019.1-19-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2018.1-18-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われた後も契約が存続し、死亡したときに死亡保険金が支払われる。2016.9-19-1
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中、特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金が支払われる。2016.5-18-2
    特定疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金は支払われない。2015.10-19-2
  3. [不適切]。介護保険では、所定の介護状態となりその状態が一定期間継続した場合、事前に定められた額の介護保険金が支払われます。
    介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。2018.1-18-3
    介護保険は、公的介護保険の要介護認定に連動した保険商品であり、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。2015.1-18-3
  4. 適切。リビング・ニーズ特約は、原因を問わず被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部のうち保険会社が定めた金額の範囲内で生前に前払請求することができる特約です。なお、リビングニーズ特約にかかる保険料は無料です。
    リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。2026.5-19-1
    リビング・ニーズ特約では、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができる。2016.5-18-3
したがって不適切な記述は[3]です。