FP2級 2026年5月学科試験 問19
問19
第三分野の保険および特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
- 保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。リビング・ニーズ特約は、原因を問わず、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部のうち保険会社が定めた金額の範囲内を生前に受け取れる特約です。リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部のうち保険会社が定めた金額の範囲内で生前に請求することができる特約である。(2017.5-19-4)リビング・ニーズ特約では、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができる。(2016.5-18-3)
- [不適切]。リビング・ニーズ特約の特約保険料は無料で、死亡保険金が受け取れる生命保険に付加できます。
- 適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けたときに給付金の支払対象となります。先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2025.1-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.9-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.5-19-1)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.9-19-3)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。(2023.1-18-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.5-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.1-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2021.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.1-20-3)先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.9-19-3)先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。(2014.1-19-3)
- 適切。特定疾病保障保険は、支払事由に該当して特定疾病保険金が支払われるとその時点で契約が消滅します。このため、その後死亡しても死亡保険金が支払われることはありません。特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2025.1-19-4)特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2024.5-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2023.1-18-4)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者が所定の状態となって特定疾病保険金が支払われた場合、保険契約は消滅し、その後にその者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2014.1-19-2)
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