FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問18
問18
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
- 介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。
- 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から90日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
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正解 2
問題難易度
肢15.5%
肢277.1%
肢39.5%
肢47.9%
肢277.1%
肢39.5%
肢47.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 不適切。がん治療は長期に及ぶことも多く、転移や再発のリスクもあります。このため、通常の医療保険とは異なり、がん保険の入院給付金には1入院〇日・通算〇日までといった支払日数の上限はありません。がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。(2020.1-19-1)がん保険の入院給付金は、がんによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。(2019.5-18-3)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。(2017.5-19-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。(2017.1-18-3)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は決められていない。(2015.9-18-2)医療保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払日数に上限はないが、保険期間を通じて受け取ることができる支払日数に上限が定められている。(2015.5-19-3)がん保険の入院給付金には、一般に、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数が定められている。(2015.1-18-4)がん保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。(2014.5-18-3)
- [適切]。特定疾病保障定期保険特約では、三大疾病で所定の状態になったときはもちろん、特定疾病以外の事由により死亡および高度障害状態になったときにも保険金が支払われます。特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2024.5-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2023.1-18-4)特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2020.9-19-2)特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2019.1-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2017.5-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われた後も契約が存続し、死亡したときに死亡保険金が支払われる。(2016.9-19-1)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかにより死亡した場合に限り、死亡保険金が支払われる。(2015.9-18-3)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががんに罹患して特定疾病保険金が支払われ、その治療から1年経過後にがんが再発した場合には、特定疾病保険金が再度支払われる。(2015.1-18-2)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者が所定の状態となって特定疾病保険金が支払われた場合、保険契約は消滅し、その後にその者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2014.1-19-2)特定疾病保障定期保険は、一度、支払事由に該当して生前に特定疾病保険金を受け取っても、死亡時には死亡保険金が支払われる。(2013.1-18-2)
- 不適切。介護保険の保険金は、公的介護保険の介護サービスとは別に保険会社から支払われますので自己負担額は関係ありません。介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。(2017.5-19-3)介護保険は、公的介護保険の要介護認定に連動した保険商品であり、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。(2015.1-18-3)
- 不適切。医療保険では、退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合は、1回の入院とみなされ、入院給付金の支払日数は前回の入院分と合算されます。医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。(2024.9-19-3)医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。(2020.1-19-3)医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。(2017.1-18-4)退院後に入院給付金を受け取ったが、同じ病気により退院日翌日から200日目に入院した場合、1入院当たりの入院給付金支払日数は、前回の入院日数と合算される。(2013.5-18-4)
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