FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
  2. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  3. 会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  4. 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。

正解 4

問題難易度
肢18.0%
肢28.1%
肢311.6%
肢472.3%

解説

  1. 不適切。個人が株式の配当を受け取った場合、配当所得として課税されます。個人事業主が事業資金で購入した場合でもこれは変わりません。
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。2024.9-32-4
    個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。2024.5-32-4
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2022.1-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2019.9-33-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。2016.5-32-2
  2. 不適切。個人が不動産の貸付けで得た所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているか否を問わず、不動産所得に該当します。
    個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。2024.9-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。2024.5-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。2022.1-32-3
    貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2019.5-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
  3. 不適切。勤務先から受け取った退職一時金は、退職所得として課税されます。
    会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。2023.9-32-2
    役員が退職金を一括で受け取ったことによる所得は、給与所得となる。2013.1-32-3
  4. [適切]。個人年金保険から年金形式で受け取る年金は、雑所得として課税されます。
    個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。2024.9-32-3
    個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づき、年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金に係る所得は、退職所得となる。2023.9-32-3
したがって適切な記述は[4]です。