FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問14
問14
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 死亡保険金受取人が契約者(=保険料負担者)の配偶者または所定のその他の親族である終身保険契約は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険料控除の対象とならない。
- 個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。
- 所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、5万円となる。
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正解 4
問題難易度
肢14.2%
肢210.7%
肢39.1%
肢476.0%
肢210.7%
肢39.1%
肢476.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除とありますが、保険金受取人が契約者本人、配偶者、その他親族の場合は一般の生命保険料控除の対象となります。
- 適切。少額短期保険とは、一定の事業規模の範囲で取り扱う保険金額が「少額」、そして保険期間が「短期」(通常1年ですが損保分野は2年以内)の保険契約であり、生命保険料控除の対象となりません。少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。(2022.5-13-4)
- 適切。個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、個人年金保険契約の保険料払込期間が10年以上である必要があります。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。(2019.9-14-4)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上あること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。(2016.5-14-1)「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険契約に個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある。(2014.5-12-4)個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の一定の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。(2013.9-14-3)個人年金保険料控除の対象となる契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の一定の契約条件を備え、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約である。(2013.1-13-3)
- [不適切]。所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、年間払込保険料が8万円超の場合の4万円になります。所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。(2018.1-14-1)
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