FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問13

問13

生命保険料控除制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 一般の生命保険料控除の対象となる保険料は、保険料負担者またはその配偶者、その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約等の保険料である。
  2. 生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、その年に払い込んだ保険料合計額であり、その年に配当金を受け取ったとしてもその配当金は差し引かない。
  3. 個人年金保険料控除の対象となる契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の一定の契約条件を備え、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約である。
  4. 生命保険料控除は、勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であれば、確定申告を行わなくても年末調整によってその適用を受けることができる。

正解 2

問題難易度
肢117.9%
肢258.0%
肢316.3%
肢47.8%

解説

  1. 適切。一般の生命保険料控除は、保険金の受取人が、保険料負担者またはその配偶者およびその他の親族となる生命保険契約等の保険料が対象になります。
  2. [不適切]。生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、その年に払い込んだ保険料の合計額から、受け取った配当金を差し引いた正味払込保険料が対象となります。
  3. 適切。個人年金保険料控除は、保険料払込期間が10年以上であること、受取人が契約者または配偶者であることなどの一定の契約条件を備えた上で、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約が対象になります。
    個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。2019.9-14-4
    個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。2016.9-14-3
    個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上あること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。2016.5-14-1
    「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険契約に個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある。2014.5-12-4
    個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の一定の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。2013.9-14-3
  4. 適切。勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者は、年末調整によって生命保険料控除を受けることができます。
    生命保険料控除は、勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であれば、確定申告を行わなくても年末調整によってその適用を受けることができる。2015.10-14-4
したがって不適切な記述は[2]です。