FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問14
問14
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
- 一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
- 平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。
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正解 3
問題難易度
肢13.8%
肢218.5%
肢366.2%
肢411.5%
肢218.5%
肢366.2%
肢411.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。所得税における生命保険料控除の限度額は、一般生命保険料控除・介護医療保険控除・個人年金保険保険料控除のそれぞれ4万円が限度になり、合計12万円までが限度になります。
- 適切。個人年金保険料控除の適用対象となる商品には幾つかの条件があります。
- 個人年金保険料税制適格特約が付いていること
- 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
- 10年以上の期間にわたって保険料を定期的に支払う契約であること
- 年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから年金を支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること
- [不適切]。変額個人年金保険は、積み立てたお金を契約者自身で運用していくタイプの個人年金です。変額個人年金保険の保険料は「一般の生命保険料控除」の対象になります。
- 適切。平成23年12月31日以前に契約した保険を、平成24年1月1日以後に契約更新、転換、特約の中途付加をした場合、それ以降は新制度の生命保険料控除の規定が適用されます。