FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問3
問3
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
- 一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
- 健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている。
- 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢17.2%
肢216.9%
肢311.2%
肢464.7%
肢216.9%
肢311.2%
肢464.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。社会保険の被扶養者となるには以下の年収要件があります。
- 年収が130万円未満(60歳以上および障害者は180万円未満)であること
- 年収が被保険者(扶養者)の年収の2分の1未満であること
- 適切。健康保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律です。
- 適切。健康保険における標準報酬月額等級は50等級に区分されています。
- [不適切]。健康保険の任意継続被保険者になれるのは、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があった人です。