FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問3
問3
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
- 個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
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正解 1
問題難易度
肢146.3%
肢228.9%
肢39.0%
肢415.8%
肢228.9%
肢39.0%
肢415.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。健康保険の適用事業所に常時雇用されている75歳未満の者は、協会けんぽまたは組合管掌健康保険に加入することが義務付けられています。健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険または健康保険組合管掌健康保険のいずれかに加入する。(2017.9-4-1)
- 不適切。協会けんぽの介護保険料率については全国一律です。これに対して、一般保険料率はその都道府県で必要な医療費を基にして各支部ごとに設定されるので、都道府県ごとに異なります。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。(2023.1-3-1)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。(2022.1-3-3)
- 不適切。6ヵ月以上ではありません。健康保険の任意継続被保険者になることができるのは、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があった人です。退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。(2024.1-3-4)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。(2023.1-3-3)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。(2021.5-4-3)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2018.1-4-4)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2017.5-3-4)任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2015.5-3-1)退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。(2013.5-3-1)
- 不適切。国ではありません。国民健康保険の保険者は、都道府県と市町村(特別区含む)または国民健康保険組合です。自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。(2023.1-3-2)個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。(2017.9-4-2)
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