FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問4
問4
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級に区分されている。
- 一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
- 被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が103万円未満、かつ、被保険者の年間収入の3分の2未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
- 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢112.5%
肢261.9%
肢313.9%
肢411.7%
肢261.9%
肢313.9%
肢411.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。健康保険における標準報酬月額等級は50等級に区分されています。以前は最高で47等級でしたが、2016年(平成28年)4月より上限が3等級引き上げられました。健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている。(2017.5-3-3)
- [適切]。協会けんぽの健康保険料率は、はその都道府県で必要な医療費を基にして各支部ごとに設定されるので、都道府県ごとに異なります。これに対して、介護保険料率は全国一律です。一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。(2017.5-3-2)
- 不適切。103万円・3分の2ではありません。社会保険の被扶養者となるための収入要件は以下のとおりです。
- 年収が130万円未満(60歳以上および障害者は180万円未満)であること
- 年収が被保険者(扶養者)の年収の2分の1未満であること
被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。(2017.5-3-1) - 不適切。6ヵ月ではありません。健康保険の任意継続被保険者になれるのは、資格喪失日の前日(=退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があった人です。退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。(2024.1-3-4)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。(2023.1-3-3)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。(2021.5-4-3)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2019.5-3-3)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2017.5-3-4)任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2015.5-3-1)退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。(2013.5-3-1)
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