FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問4
問4
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 厚生年金保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。
- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。
- 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
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正解 1
問題難易度
肢169.7%
肢210.5%
肢36.7%
肢413.1%
肢210.5%
肢36.7%
肢413.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [適切]。厚生年金保険の保険料の額は、標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出され、この保険料を労使折半して支払います。厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。(2016.9-3-1)
- 不適切。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となります。65歳で国民年金の被保険者で亡くなった後も、70歳に達するまでは厚生年金の被保険者となります。厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。(2021.3-5-4)厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。(2020.1-5-2)厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。(2016.9-3-3)厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、65歳を超えた者は厚生年金保険の被保険者とならない。(2013.9-4-2)
- 不適切。育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申し出により手続きが行われ、被保険者分および事業主分ともに免除されます。産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。(2023.1-6-3)産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。(2022.5-5-4)産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。(2020.1-5-1)産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2019.5-5-3)産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。(2016.9-3-4)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2016.5-5-4)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。(2015.10-6-1)産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。(2015.1-6-1)
- 不適切。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。(2022.5-6-2)遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。(2022.1-5-4)遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2021.3-7-3)遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。(2020.9-6-3)遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。(2020.1-6-3)遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2016.5-7-3)遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。(2016.1-6-4)遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2015.5-6-2)遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2015.1-7-3)
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