FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問13
問13
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 2011年12月31日以前に締結し、2012年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円である。
- 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
- 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
広告
正解 4
問題難易度
肢122.1%
肢26.4%
肢312.2%
肢459.3%
肢26.4%
肢312.2%
肢459.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。2011年(平成23年)12月31日以前に契約した生命保険契約には旧制度が適用され、一般の生命保険料控除の上限額は5万円です。
- 適切。2012年(平成24年)1月1日以後に締結した新制度の生命保険契約では、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの所得税の控除限度額は4万円、合計で12万円まで控除できます。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。(2023.9-15-2)2012年1月1日以後に締結した変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。(2021.3-14-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の控除限度額は、所得税では各4万円である。(2021.3-14-4)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。(2018.9-13-4)2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。(2014.5-12-1)
- 適切。2011年12月31日以前に締結した生命保険は、2012年1月1日以降に更新・転換・特約の中途付加を行うと新制度の適用対象となるので、当該医療保険契約は介護医療保険料控除の対象になります。2011年12月31日以前に締結した医療保険を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2021.3-14-1)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-2)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2019.5-14-4)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-3)2011年12月31日以前に医療保険契約を締結し、2012年1月1日以後に当該契約を更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2014.5-12-2)
- [不適切]。介護医療保険料控除は、疾病や身体の傷害により保険金が支払われる保険契約のうち、手術・入院・通院等の医療費支払事由に基因して保険金が支払われる保険契約を対象としています。このため、不慮の事故による傷害であることのみを理由として保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約の保険料は対象となりません。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。(2023.9-15-1)生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。(2022.5-13-2)2024年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2021.1-13-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。(2019.5-14-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2019.1-14-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-2)2012年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。(2014.5-12-3)
広告