FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問12
問12
死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。- 養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
- 低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金は少ない。
- 定期保険は、保険期間中は所定の支払事由に該当すると、死亡保険金・高度障害保険金が支払われるが、保険期間満了時に満期保険金は支払われない。
- 変額保険は、運用実績によっては、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがある。
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正解 4
問題難易度
肢111.5%
肢214.0%
肢316.4%
肢458.1%
肢214.0%
肢316.4%
肢458.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。養老保険は、一定期間内に被保険者が死亡・高度障害となった場合に保険金が支払われて保険契約は消滅し、期間満了まで生存した場合には、死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れる、貯蓄性の高い保険です。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.9-12-1)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.1-13-4)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2021.5-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2021.3-13-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.9-12-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.1-11-2)養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.5-12-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2016.9-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2016.5-13-1)養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2014.9-13-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。(2014.1-12-4)養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額である。(2013.5-11-2)
- 適切。低解約返戻金型終身保険は、通常の終身保険と比べて、解約返戻金を低く設定する期間を設けることで保険料が割安になる保険です。保険料払込期間終了後は、通常の終身保険と同水準の解約返戻金になります。低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一であれば、低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間満了後も解約返戻金額が低く設定されている。(2024.1-12-4)低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2023.5-12-4)低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2021.5-12-4)低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2020.1-11-1)低解約返戻金型終身保険を保険料払込期間中に中途解約した場合の解約返戻金は、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険の解約返戻金よりも少ない金額になる。(2019.9-12-3)低解約返戻金型終身保険の解約返戻金は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない通常の終身保険と比較して、保険料払込期間中は少ないが、保険料払込終了後は同水準になる。(2017.1-11-1)低解約返戻金型終身保険を保険料払込終了後に解約した場合、低解約返戻金型ではない他の契約条件が同じ通常の終身保険よりも低い解約返戻金額が支払われる。(2016.9-12-1)
- 適切。定期保険は、一定の決まった期間だけを補償する保険で満額保険金はありません。保険金は掛け捨てなので貯蓄性はありません。定期保険では、保険期間中に所定の支払事由が発生すると、死亡保険金や高度障害保険金が支払われるが、保険期間満了時に満期保険金は支払われない。(2022.5-11-1)
- [不適切]。変額保険は、支払保険料を株式や債券などを中心に運用して、運用実績によって保険金や解約返戻金が変動する保険です。終身型と有期型の2つのタイプがありますが、いずれも死亡保険金は基本保険金額が最低保証されています。
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