FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問13
問13
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
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正解 2
問題難易度
肢111.4%
肢265.9%
肢313.7%
肢49.0%
肢265.9%
肢313.7%
肢49.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。変額個人年金保険は、名前に「個人年金保険」と入っていますが、年末調整や確定申告では「一般の生命保険料控除」の対象となります。
- [不適切]。2012年(平成24年)1月1日以後に締結された、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、生命保険料控除の対象になりません。
- 適切。医療保険、がん保険、介護保険などを2012年1月1日以後に更新した場合、その支払保険料は「介護医療保険料控除」の対象となります。
- 適切。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」は、所得税では各4万円、住民税は各2.8万円の控除限度額になります。
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