FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問14
問14
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる。
- 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢16.3%
肢262.6%
肢313.7%
肢417.4%
肢262.6%
肢313.7%
肢417.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険は、金融機関等が保険金受取人となります。受取人の要件(契約者または配偶者その他親族)を満たさないため、団信の保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2023.9-15-3)住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険の保険料は、住宅ローン利用者の生命保険料控除の対象となる。(2015.1-13-3)
- [適切]。自動振替貸付は、未入金などの理由で保険料が未払いになったときに、保険の失効を防ぐために、保険会社が解約返戻金の範囲で自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。自動振替貸付による充当があった場合、お金を借りて保険料を支払ったとみなされるので、返済した年分ではなく、自動振替貸付があった年分の生命保険料控除の対象になります。終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。(2024.5-13-3)終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2025年分の生命保険料控除の対象となる。(2023.9-15-4)終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。(2023.5-14-1)終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。(2022.9-15-1)終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。(2022.1-14-2)終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2025年分の生命保険料控除の対象となる。(2021.1-13-2)終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。(2020.1-13-1)
- 不適切。災害割増特約や傷害特約などのように、不慮の事故による傷害であることのみを理由として保険金が支払われる特約に係る保険料は、一般の生命保険料控除の対象にも、介護医療保険料控除の対象にもなりません。介護医療保険料控除の対象となるのは、疾病や身体の傷害により保険金が支払われる保険契約のうち、手術・入院・通院等の医療費支払事由に基因して保険料が支払われる保険契約に限られます。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。(2023.9-15-1)生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。(2022.5-13-2)2024年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2021.1-13-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2019.1-14-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。(2017.9-13-4)2012年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。(2014.5-12-3)
- 不適切。医療保険、がん保険、介護保険などを2012年(平成24年)1月1日以後に更新した場合、その支払保険料は「介護医療保険料控除」の対象となります。2011年12月31日以前に締結した医療保険を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2021.3-14-1)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-2)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-3)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2017.9-13-3)2011年12月31日以前に医療保険契約を締結し、2012年1月1日以後に当該契約を更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2014.5-12-2)
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