FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問15

問15

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
  2. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。
  3. 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2025年分の生命保険料控除の対象となる。

正解 4

問題難易度
肢112.0%
肢210.9%
肢38.9%
肢468.2%

解説

  1. 不適切。2012年1月1日以後に締結した災害割増特約・傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象外となります。生死により保険金が支払われるもの、傷病の医療費支払を事由として保険金が支払われるもののどちらにも該当しないからです。
    生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。2022.5-13-2
    2024年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。2021.1-13-3
    2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。2020.1-13-3
    2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。2019.5-14-3
    2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。2019.1-14-2
    2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。2018.9-13-2
    2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。2017.9-13-4
    2012年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。2014.5-12-3
  2. 不適切。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つのカテゴリに区分されます。「介護医療保険料」は傷病の医療費支払を事由として保険金が支払われるもの、「個人年金保険料」は所定の要件を満たして個人年金保険料税制適格特約が付加されたもの、「一般の生命保険料」は上記2つ以外の保険契約のうち生死に関連して保険金が支払われるものです。
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    2012年1月1日以後に締結した変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。2021.3-14-2
    2012年1月1日以後に締結した生命保険の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の控除限度額は、所得税では各4万円である。2021.3-14-4
    2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。2018.9-13-4
    2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。2017.9-13-2
    2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。2014.5-12-1
  3. 不適切。住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険は、金融機関等が保険金受取人となります。受取人の要件(契約者または配偶者その他親族)を満たさないため、団信の保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。
    住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。2019.5-14-1
    住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険の保険料は、住宅ローン利用者の生命保険料控除の対象となる。2015.1-13-3
  4. [適切]。生命保険料控除の対象となる保険料は、その年に支払った金額に限られます。よって、2025年1月に支払った保険料は2025年分の生命保険料控除の対象となります。医療費控除の対象となる医療費も同じ考え方です。
    終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。2024.5-13-3
    終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。2023.5-14-1
    終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。2022.9-15-1
    終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。2022.1-14-2
    終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2025年分の生命保険料控除の対象となる。2021.1-13-2
    終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。2020.1-13-1
    終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる。2019.5-14-2
したがって適切な記述は[4]です。