FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問14

問14

個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人の個人であるものとする。
  1. 保険料払込期間が10年以上あることなどの条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付加した生命保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
  2. 個人年金保険において、毎年受け取る年金は一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた場合、死亡給付金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
  4. 保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。

正解 2

問題難易度
肢18.5%
肢264.0%
肢316.3%
肢411.2%

解説

  1. 適切。保険料の払込期間が10年以上であり、個人年金保険料税制適格特約が付加された生命保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となります。
  2. [不適切]。原則として個人年金保険では、年金として毎年受け取る場合は雑所得となり、一括で受け取る場合は一時所得となります。
    ※ただし、保証期間部分を一括で受け取った場合には、将来受け取る雑所得をまとめて受け取るだけなので雑所得扱いになります。
  3. 適切。個人年金の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
  4. 適切。保証期間付終身年金保険とは、保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金が支払われる保険です。契約者・被保険者・年金受取人が同じである場合、被保険者が死亡すると、遺族が受給権を相続し、保証期間満了まで年金を受け取ることになります。
    契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。2023.1-15-3
    契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。2021.9-14-3
    契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。2021.5-13-3
    契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。2020.9-14-4
    契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。2018.5-13-4
したがって不適切な記述は[2]です。