FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問36(改題)

問36

2024年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年4月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。
  1. 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
  2. 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 中古の住宅を取得した場合であっても、1982年1月1日以降に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。

正解 3

問題難易度
肢15.1%
肢22.7%
肢387.5%
肢44.7%

解説

  1. 適切。住宅ローン控除の適用は、適用を受けようとする年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件になります。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。2024.9-34-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。2022.9-34-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。2022.1-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2021.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2019.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2018.5-35-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2016.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.1-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。2015.10-36-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2015.9-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2015.5-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.9-36-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.1-36-1
    住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。2013.5-36-3
  2. 適切。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、年末調整での適用を受けられないので、必ず確定申告での申請を行わなくてはなりません。
    住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.1-35-4
    住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.1-35-4
    住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2019.1-36-4
  3. [不適切]。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません。
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2024.9-34-3
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。2023.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.5-34-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2019.9-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2018.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2018.5-35-3
    住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。2015.10-36-4
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。2014.5-35-4
    住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。2013.5-36-4
  4. 適切。中古住宅の取得も住宅ローン控除の対象となります。中古住宅の場合、①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの、②新耐震基準に適合するもの、③一定の耐震改修工事を居住開始までに行うもの、いずれかでなければなりません。
    中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。2023.5-35-3
    中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得した中古住宅が、1982年1月1日以降に建築されたもの、一定の耐震基準に適合するもの、または一定の耐震改修工事を居住開始までに行うものでなければならない。2021.3-36-3
    中古住宅を取得した場合でも、1982年1月1日以降に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-1
    中古住宅を取得した場合であっても、1982年1月1日以降に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。2018.5-35-4
したがって不適切な記述は[3]です。