FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問28
問28
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。- NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれない。
- NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、特定口座で保有する上場株式等の配当と損益通算をすることができる。
- NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことができる。
- NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢110.7%
肢211.2%
肢314.9%
肢463.2%
肢211.2%
肢314.9%
肢463.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。NISA口座では、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)も保有できる上場株式の分類に含まれます。逆に、リスクの小さい国債、地方債、MRF、MMFなど公社債投資信託はNISA口座の対象となりません。
- 不適切。NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との損益通算や繰越控除はできません。
- 不適切。NISA口座内の上場株式等を譲渡した場合に生じた譲渡損失額は「ないもの」とみなされます。そのため、その損失額をNISA口座以外の口座で生じた上場株式等の譲渡益や配当等と損益通算することや繰越控除することはできません。
- [適切]。NISA口座では、上場株式の配当金は株式数比例配分方式(上場株式の配当金やETF、REITの分配金を証券口座で受け取る方法)で受け取るもののみ非課税になります。
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