FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問29

問29

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。
  4. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

正解 4

問題難易度
肢18.7%
肢28.9%
肢313.0%
肢469.4%

解説

  1. 適切。決済用預金とは、決済サービス(決済サービスを提供できること)、要求払い(預金者が払戻しをいつでも請求できること)、無利息(利息がつかないこと)の3条件を満たす預金であり、預金保険制度によりその全額が保護されます。
  2. 適切。外貨預金は国内銀行に預けられている場合でも、預金保険制度による保護の対象となりません。
  3. 適切。証券会社が破綻し、投資者に対して返還できない場合には、投資者保護基金が一般顧客1人当たり1,000万円まで補償します。
  4. [不適切]。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象になります。
したがって不適切な記述は[4]です。