FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問4
問4
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険または健康保険組合管掌健康保険のいずれかに加入する。
- 個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
- 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たすことにより、最長で2年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- 健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
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正解 2
問題難易度
肢125.3%
肢266.5%
肢34.3%
肢43.9%
肢266.5%
肢34.3%
肢43.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。常時雇用されている75歳未満の者は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険の公的医療保険に加入することが義務付けられています。健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる。(2019.5-3-1)
- [不適切]。国民健康保険の保険者は、都道府県及び市町村(特別区含む)または国民健康保険組合です。国ではありません。自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。(2023.1-3-2)個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。(2019.5-3-4)
- 適切。所定の要件を満たした者が退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合は、希望により最長2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。(2023.1-3-3)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。(2021.5-4-3)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2019.5-3-3)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2018.1-4-4)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2017.5-3-4)任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。(2015.5-3-1)退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。(2013.5-3-1)
- 適切。75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から脱退して、全員が後期高齢者医療制度の被保険者となります。健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。(2023.1-3-4)国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。(2022.1-3-2)健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。(2021.5-4-4)健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。(2021.1-3-3)
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