FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問3

問3

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。
  2. 自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
  3. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
  4. 健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

正解 1

問題難易度
肢168.2%
肢217.1%
肢39.3%
肢45.4%

解説

  1. [適切]。一般保険料率は、その都道府県で必要な医療費を基にして決定されるので、都道府県ごとに異なります。医療費が抑えられている都道府県ほど低い保険料率になる仕組みです。健康保険料は被保険者と事業主が折半(労使折半)して保険料を負担します。
    全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。2022.1-3-3
    全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。2019.5-3-2
  2. 不適切。国民健康保険の保険者は、都道府県及び市町村(特別区含む)または国民健康保険組合です。国ではありません。
    個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。2019.5-3-4
    個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。2017.9-4-2
  3. 不適切。1年以上ではありません。任意継続被保険者になることができるのは、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日(=退職日)まで継続して2カ月以上の被保険者期間があった者です。
    退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。2024.1-3-4
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。2021.5-4-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2019.5-3-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2018.1-4-4
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2017.5-3-4
    任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2015.5-3-1
    退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。2013.5-3-1
  4. 不適切。70歳ではありません。高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳(一定の障害がある方は65歳)に達したときです。75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から脱退して、ほぼすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2022.1-3-2
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。2021.5-4-4
    健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2021.1-3-3
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2017.9-4-4
したがって適切な記述は[1]です。