FP2級 2022年5月学科試験 問46(改題)
問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項および議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。
- 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対して、その効力を有しない。
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正解 1
問題難易度
肢154.2%
肢211.7%
肢329.9%
肢44.2%
肢211.7%
肢329.9%
肢44.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。管理者は管理組合から事務を委任されている立場であるため、管理者が事務の内容を報告し、区分所有者がそれを確認ができる機会を定期的に確保するためです。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2026.5-47-1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2024.1-46-1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2016.9-47-3)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2015.5-47-3)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(2013.5-47-4)
- 不適切。1カ月前ではありません。集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で伸長可能です。集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項および議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。(2026.5-47-2)通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項および議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。(2021.9-47-3)集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項および議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。(2021.1-47-4)集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項および議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。(2019.9-47-1)
- 不適切。各4分の3以上の多数による特別決議が必要とされるのは、形状または効用の著しい変更を伴う変更(=重大変更)です。本肢の変更は、「形状または効用の著しい変更を伴わない」ものであるため、普通決議(出席した区分所有者およびその議決権の各過半数)で足ります。規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。(2022.9-47-4)形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。(2021.9-47-4)規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。(2021.5-46-2)規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。(2021.1-47-3)規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。(2020.1-46-1)規約の設定、変更または廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。(2019.1-47-2)規約の変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議が必要となるが、その変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。(2015.10-47-3)規約の変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2014.5-46-4)
- 不適切。規約と集会の決議は、その後に区分所有権を譲り受けるなどして区分所有者となった人(特定承継人)に対しても、その効力を生じます。集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。(2026.5-47-4)
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