FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問45

問45

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
  2. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
  3. 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  4. 第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。

正解 4

問題難易度
肢15.5%
肢29.7%
肢319.0%
肢465.8%

解説

  1. 適切。都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。この規制を「接道義務」といいます。
  2. 適切。容積率の限度は、原則として指定容積率によりますが、前面道路の幅員が12m未満の敷地の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が容積率の限度となります。
  3. 適切。日影規制とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域の建築物には適用されません。
  4. [不適切]。用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。
したがって不適切な記述は[4]です。