FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問47
問47
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
- 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
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正解 2
問題難易度
肢115.2%
肢257.8%
肢38.2%
肢418.8%
肢257.8%
肢38.2%
肢418.8%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。相続により不動産を取得した場合は不動産取得税が課されません。しかし、売買、交換、贈与による取得は課税対象になります。
- [適切]。床面積が50㎡以上240㎡以下など一定の条件に該当する戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たり一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。
- 不適切。贈与による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して2%(1,000分の20)、相続による場合は0.4%(1,000分の4)です。相続の方が贈与よりも低くなっています。※下図は土地の場合ですが建物も同じです。
- 不適切。表題登記とは、不動産の新規取得・変更・消滅等があった場合に、その不動産の物理的な情報を登記簿に記録するものです。表題登記には、原則として登録免許税は課されません。
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