FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
  2. 給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
  3. 不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
  4. 一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。

正解 4

問題難易度
肢14.7%
肢210.9%
肢39.5%
肢474.9%

解説

  1. 適切。事業所得とは、個人が営む農林漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業や医師、弁護士、芸能人などの活動から生じた所得をいいます。事業所得の金額は「事業所得に係る総収入金額-必要経費」で計算します。
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.5-32-2
    不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.1-32-3
    一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2023.1-32-4
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2022.9-31-1
    公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。2021.1-32-3
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2020.1-32-4
    不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-1
    事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-2
  2. 適切。給与所得とは、労働者に支払われた給与や賞与等に係る所得です。給与所得の金額は「給与等の収入金額-給与所得控除額」で計算します。
    給与所得の金額は、原則として、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して計算される。2021.3-33-3
    給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2021.1-32-1
    給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。2020.1-32-2
    給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。2019.1-33-1
    給与所得の金額は、「(その年中の給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.10-32-1
  3. 適切。不動産所得とは、家賃収入や借地権の設定の対価などのように、土地や建物に代表される不動産の貸付によって得られた所得です。不動産所得の金額は「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」で計算します。
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.5-32-2
    事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.1-32-1
    一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2023.1-32-4
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2022.9-31-1
    公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。2021.1-32-3
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2020.1-32-4
    不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-1
    事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-2
  4. [不適切]。記述中の説明は「特別控除額」が抜けています。一時所得は以下の算式で計算します。
    32.png./image-size:467×31
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.5-32-2
    事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.1-32-1
    不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.1-32-3
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2022.9-31-1
    公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。2021.1-32-3
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2020.1-32-4
    不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-1
    事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-2
したがって不適切な記述は[4]です。