FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問4
問4
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。
- 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
- 労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
- 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
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正解 4
問題難易度
肢116.2%
肢28.7%
肢317.2%
肢457.9%
肢28.7%
肢317.2%
肢457.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。労災保険では、労働者を使用する事業が適用事業(保険関係が成立する事業)です。労働者派遣契約では派遣元事業主と派遣労働者の間に雇用関係があるので、派遣労働者に係る適用事業は派遣元事業となります。したがって、派遣先での業務災害と通勤災害のいずれも、派遣元の労災保険が適用されます。
- 適切。休業補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で労働できず、賃金の支給が受けられないときに支給されるものです。休業の1日目から3日目までは待期期間で、4日目から支給が開始されます。なお、3日目までは労働基準法の規定に基づき会社が休業補償を行います。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。(2023.5-3-2)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。(2023.1-4-4)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。(2022.5-3-2)業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。(2017.1-4-1)労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。(2016.1-3-1)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。(2014.9-5-3)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。(2014.1-4-1)
- 適切。業務災害により被保険者が死亡した場合は、葬祭を行う者に労災保険から葬祭料が支給されます。支給額は「①315,000円+給付基礎日額×30日分」または「②給付基礎日額×60日分」のいずれか高い額です。労働者が通勤災害により死亡した場合、所定の手続きにより、葬祭を行う者に対し葬祭給付が支給される。(2023.5-3-4)業務上の傷病により死亡した場合は、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。(2017.1-4-4)
- [不適切]。障害補償給付は、負傷や疾病が治癒したときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合に支給されます。障害等級は第1級から第14級まであり、障害等級第1級~第7級は年金、第8級~第14級は一時金となっています。年金か一時金かは障害等級によって決まるので、いずれかを自分で選択して受給することはできません。労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。(2022.5-3-4)労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体等に一定の障害が残った場合に、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。(2016.1-3-3)労働者の業務上の負傷または疾病が治癒したとき、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される。(2014.1-4-3)
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