FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問52

問52

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
  2. その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。
  3. 相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。
  4. 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

正解 1

問題難易度
肢183.6%
肢25.4%
肢34.5%
肢46.5%

解説

  1. [不適切]。暦年課税の基礎控除額は受贈者ごとに110万円です。本肢のように父と母からそれぞれ贈与を受けたとしても、受贈者は1人なので基礎控除額は110万円となります。
    子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。2025.1-53-1
    本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。2024.1-53-3
    子が、同一年中に父と母のそれぞれから200万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は110万円である。2023.1-53-1
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円となる。2022.1-54-2
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。2021.1-53-1
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。2020.9-52-2
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。2020.1-52-2
    父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。2018.9-53-1
  2. 適切。暦年課税の税率には「一般税率」と「特例税率」があります。特例税率は直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の子・孫などに対する贈与(特例贈与財産)で使用する税率です。特例税率は一般税率よりも全体的に低くなっています。
  3. 適切。相続時精算課税制度を選択した特定贈与者から受け取る財産については、暦年課税の基礎控除とは別に、毎年110万円の基礎控除が適用されます(2024年1月~)。これまで相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除がないことがデメリットでしたが、本改正により制度の利便性が向上しました。
    相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、その贈与財産の価額の合計額が基礎控除額であっても、贈与税の申告書を提出する必要がある。2015.5-53-1
  4. 適切。相続時精算課税制度では、特定贈与者からの贈与のうち毎年110万円を超える部分の累計が2,500万円になるまでは非課税で、それを超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2025.1-53-2
    相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2025.1-53-4
    本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。2024.5-52-1
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2022.1-54-1
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2022.1-54-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2021.5-52-4
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2021.1-53-2
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2021.1-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。2020.9-52-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。2019.5-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。2018.1-52-1
したがって不適切な記述は[1]です。