FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問53

問53

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 子が、同一年中に父と母のそれぞれから200万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は110万円である。
  2. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。
  3. 配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
  4. 2022年4月1日以後、その年1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から贈与により財産を取得した場合、その財産に係る暦年課税による贈与税額は、課税価格から基礎控除額を控除した残額に、特例税率による超過累進税率を乗じて計算する。

正解 2

問題難易度
肢19.2%
肢267.5%
肢311.6%
肢411.7%

解説

  1. 適切。暦年課税の基礎控除額は受贈者ごとに110万円です。本肢のように父と母からそれぞれ贈与を受けたとしても、受贈者は1人なので基礎控除額は110万円となります。
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円となる。2022.1-54-2
    個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。2021.5-52-1
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。2021.1-53-1
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。2020.9-52-2
    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。2020.1-52-2
    子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除額は、最高で220万円である。2017.1-52-1
    父から贈与を受けた子が同一年中に母からも贈与を受け、暦年課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除として贈与者ごとにそれぞれ110万円を控除することができる。2014.1-51-1
  2. [不適切]。相続時精算課税制度による特別控除額は特定贈与者ごとに累計2,500万円です。2,500万円までは贈与税が非課税で、それを超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2021.5-52-3
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2020.1-52-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。2019.5-53-3
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。2019.5-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2018.9-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。2017.5-53-1
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。2017.1-52-4
  3. 適切。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもと、基礎控除額110万円とは別に最高2,000万円を控除することができる制度です。
    本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。2024.1-53-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。2021.5-52-2
    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。2021.1-53-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。2020.9-52-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。2020.1-52-3
    本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。2019.1-54-4
    父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。2018.9-53-1
    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。2018.9-53-2
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。2017.5-53-4
    配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができる。2017.1-52-3
    本控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除することはできない。2014.9-51-3
  4. 適切。暦年課税の税率には「一般税率」と「特例税率」があります。特例税率は直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の子・孫などにされた贈与で使用する税率です。特例税率は一般税率よりも全体的に低くなっています。
したがって不適切な記述は[2]です。