FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問53
問53
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
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正解 4
問題難易度
肢17.8%
肢27.8%
肢321.2%
肢463.2%
肢27.8%
肢321.2%
肢463.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。暦年課税における基礎控除額は110万円ですが、これは贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
- 不適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与額の配偶者控除(最高2,000万円)を受ける場合は、基礎控除額(110万円)と合わせて最高2,110万円を控除することができます。
- 不適切。相続時精算課税制度を選択すると、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)ごとに累計で特別控除額2,500万円までの贈与であれば贈与税はかからず、2,500万円を超える部分については一律20%の贈与額が課税されます。
- [適切]。相続時精算課税制度は、特定贈与者ごとに累計で特別控除額2,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
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