FPと関連法規(全34問中1問目)
No.1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。2024年9月試験 問2
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
- 司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。
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正解 2
問題難易度
肢16.2%
肢283.5%
肢34.7%
肢45.6%
肢283.5%
肢34.7%
肢45.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。生命保険募集人ではない者は、生命保険の募集(販売や勧誘など)を行うことはできません。しかし、保障内容や保険の活用方法について一般的な説明をしたり、必要保障額の試算を行うことは誰でもできます。有償であっても問題ありません。生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。(2023.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。(2022.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。(2022.5-1-2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を無償で説明した。(2022.1-1-2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。(2021.9-1-3)生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。(2019.5-1-1)生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明した。(2014.5-1-2)
- [不適切]。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。老齢厚生年金の繰下げ請求書等を作成し、顧客を代理して請求手続きをするのは社会保険労務士の独占業務なので、無資格者が行うと違法行為になります。社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から老齢基礎年金の繰上げ請求の相談を受け、有償で老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きを代行した。(2017.1-1-2)
- 適切。任意後見契約の受任者となるのに特別な資格は不要です。そのFPが不適任事由に該当しなければ、顧客との間で任意後見契約を締結しても問題ありません。司法書士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2024.1-1-4)司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2022.1-1-3)司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。(2019.5-1-3)司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。(2018.9-1-3)
- 適切。公正証書遺言の証人となるのに特別な資格は不要です。そのFPが欠格事由に該当していなければ、資格の有無や有償・無償を問わず証人になることができます。FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認して、証人として立ち会った。(2020.9-1-4)FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。(2019.1-1-4)
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