企業年金・個人年金等(全42問中20問目)
No.20
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2018年9月試験 問7
- 個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。
- 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
- 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢110.1%
肢264.9%
肢39.9%
肢415.1%
肢264.9%
肢39.9%
肢415.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。個人型年金の第1号加入者(自営業者等)の掛金限度額は、国民年金基金や付加年金の掛金とあわせて年額816,000円(月額68,000円)までになります。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2021.1-8-3)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2020.9-8-1)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。(2020.1-7-3)個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2020.1-7-4)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2019.5-8-1)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。(2018.9-7-2)個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2018.5-7-2)
- [不適切]。第3号被保険者の掛金の拠出限度は年額276,000円(月額23,000円)となっています。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2021.1-8-3)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2020.9-8-1)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。(2020.1-7-3)個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2020.1-7-4)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。(2019.5-8-1)個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2018.9-7-1)個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。(2018.5-7-2)
- 適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。個人型年金の加入者期間が10年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、65歳からである。(2020.1-7-2)確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。(2019.9-8-1)通算加入者等期間を10年以上有する者は、老齢給付金を60歳から受給することができる。(2019.5-8-3)確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。(2018.5-7-4)
- 適切。確定拠出年金の老齢給付金の受け取りには一時金と年金形式があります。一時金として一括で受取ると退職所得として所得税および住民税の課税対象になります。年金形式で受け取ると「公的年金等に係る雑所得」として受け取る年にわたって雑所得として課税されます。一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2021.5-8-3)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2018.5-7-3)一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2018.1-8-4)老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2017.9-8-3)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2017.1-8-4)一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2014.5-7-4)
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