公的年金(全89問中24問目)

No.24

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2020年9月試験 問5
  1. 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
  2. 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
  3. 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  4. 学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢14.9%
肢213.2%
肢372.5%
肢49.4%

解説

  1. 適切。国民年金の第1号被保険者で、障害基礎年金または障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給者や生活保護法による生活扶助を受けている者は、国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を提出することにより法定免除(全額)の対象となります。
    第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。2022.9-4-2
    第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。2018.9-4-1
  2. 適切。国民年金の第1号被保険者が出産する場合、届出をすることにより、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます(2019年4月~)。この制度により免除された期間は、受給資格期間・納付済期間のいずれにも算入されます。
    国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。2024.5-6-2
    第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。2022.9-4-3
  3. [不適切]。学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定の以下の場合でなければ適用を受けることはできません。なお、家族の所得の多寡は問われません。
    第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。2021.5-6-2
    第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。2021.3-4-3
    第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。2016.5-4-2
  4. 適切。50歳未満の第1号被保険者で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請をすることで国民年金保険料の納付が猶予されます。これを「納付猶予制度」といいます。
    第1号被保険者である50歳未満の者(学生等を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請する場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。2021.3-4-4
    第1号被保険者である50歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、納付猶予制度の適用を受けることができる。2016.5-4-3
したがって不適切な記述は[3]です。