企業年金・個人年金等(全42問中30問目)

No.30

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2016年1月試験 問7
  1. 企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
  2. 企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。
  3. 企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、加入者自らが拠出できる掛金の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額までである。
  4. 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。

正解 3

問題難易度
肢111.8%
肢29.5%
肢366.3%
肢412.4%

解説

  1. 適切。企業年金がない企業に従事する従業員は、加入者名義の口座から掛金を引き落として支払う以外にも、給与からの天引きによって事業主経由で掛金を納付することも可能です。
    企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。2022.5-7-2
    企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。2019.9-8-3
    企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2018.5-7-1
    企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2017.1-8-2
    企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2014.9-7-2
  2. 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合でも原則として脱退することはできません。その者は、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換して、自分で掛金を拠出して運用指図する加入者や、掛金の拠出をせず既に拠出済の掛金について運用指図だけを行う運用指図者になることができます。
    企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。2024.5-8-4
    企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。2023.9-7-3
    企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。2020.9-8-3
    企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。2018.1-8-2
    企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。2017.5-7-3
  3. [不適切]。マッチング拠出では、加入者自らが拠出できる掛金の額は、企業の拠出額を超えることができません。そのため企業年金制度がある場合、従業員1人あたり月額55,000円までのため、加入者自ら拠出できる額は企業の拠出額以内で、かつ月額27,500円が上限となります。
    ※マッチング拠出とは企業型年金の企業側の拠出分に、加入者が上乗せして拠出する方法です。
  4. 適切。確定拠出年金の老齢給付金は60歳に到達したときから受給可能ですが、60歳から受給するためには60歳時点での通算加入者等期間が通算で10年以上なれけばなりません。
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2017.9-8-2
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。2017.5-7-4
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2016.5-8-3
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2014.9-7-4
したがって不適切な記述は[3]です。