FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問7

問7

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国民年金基金に加入している国民年金の第1号被保険者は、所定の金額の範囲内であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができる。
  2. 企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
  3. 企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、従業員自らが拠出することができる掛金の額は、当該従業員に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算で拠出限度額までである。
  4. 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。

正解 4

問題難易度
肢14.4%
肢29.1%
肢38.6%
肢477.9%

解説

  1. 適切。国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金に加入していても個人型確定拠出年金に加入することができます。ただし、掛金は2つを合わせて月額68,000円以内に収める必要があります。
    国民年金基金に加入している国民年金の第1号被保険者は、所定の範囲内の掛金額であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができる。2016.5-8-1
  2. 適切。個人型年金加入者(第2号加入者)の掛金の払い方には、従業員個人で払い込みをする個人払込みと、事業主が給与から天引きして払い込みをする事業主払込みがあります。
    企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。2022.5-7-2
    企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。2019.9-8-3
    企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2018.5-7-1
    企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2017.1-8-2
    企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2016.1-7-1
  3. 適切。マッチング拠出において従業員が支出する掛金は、事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算した額が拠出限度額以下でなければなりません。
    企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである。2024.9-7-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。2024.5-8-1
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2024.5-8-2
    企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。2023.1-8-2
    企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額である。2017.5-7-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その2分の1相当額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2017.1-8-3
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2016.9-6-1
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである。2016.5-8-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2016.5-8-4
  4. [不適切]。確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点における確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上ある必要があります。
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2017.9-8-2
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。2017.5-7-4
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2016.5-8-3
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。2016.1-7-4
したがって不適切な記述は[4]です。